一般財団法人中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター
個人情報保護規程

(目的)

第1条

この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という)の規定に基づき、一般財団法人中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報:個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
(2)本人:個人情報により識別される特定の個人をいう。
(3)文書:センターの職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ)であって、センターの職員が組織的に用いるものとして、センターが保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 イ 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他一般に入手できるもの
 ロ センターが一般の利用に供することを目的として保有しているもの
(4)保有個人データ 法第2条第5項に規定する保有個人データをいう。

(責務)

第3条

センターは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。

(収集の制限)

第4条

センターは、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 センターは、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

3 センターは、個人情報を収集する場合は、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令及び条例(以下「法令等」という)に定めがあるとき。
(3)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)出版、報道等により公にされているとき。
(5)本人から収集することにより個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又は本人以外から収集することに公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき。

4 センターは、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は個人情報取扱事務の目的を達成するために必要かつ欠くことができないと認められるときは、この限りでない。
(1)思想、信教及び信条
(2)人種及び民族  
(3)犯罪歴
(4)社会的差別の原因となる社会的身分

(利用目的の明示)

第5条

センターは、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この条において同じ)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、次に掲げるときを除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1)人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2)利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3)利用目的を本人に明示することにより、センター、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ)、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(利用及び提供の制限)

第6条

センターは、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報をセンターの内部において利用し、又はセンター以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2)法令等に定めがあるとき。
(3)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)出版、報道等により公にされているとき。
(5)センターの内部で利用する場合又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人に提供する場合であって、事務又は事業の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。
(6)国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人以外のものに提供する場合であって、提供することに特別な理由があると認められるとき。

2 センターは、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害してはならない。

(提供先に対する措置の要求)

第7条

センターは、個人情報をセンター以外のものに提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を課し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(適正管理)

第8条

センターは、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 センターは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 センターは、保有する必要のなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(職員等の義務)

第9条

センターの職員は、職務上知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託に伴う措置)

第10条

センターは、個人情報取扱事務をセンター以外のものに委託しようとするときは、その契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第11条

センターは、個人情報取扱事務について、必要事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(別記第1号様式。以下「登録簿」という)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

2 センターは、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1)センターの職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生又はこれらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務
(2)一般の閲覧に供する意義に乏しいと認められる個人情報取扱事務

4 センターは、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

(開示請求)

第12条

何人も、センターに対し、その保有する文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は開示請求をすることにつき本人が委任した代理人(以下「代理人」という)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときはこの限りでない。

(個人情報の開示義務)

第13条

センターは、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という)のいずれかが含まれている場合を除き、当該開示請求をした者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1)開示請求者(前条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号、次条第2項並びに第18条第6項において同じ)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2)開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
 イ  法令等の定めるところにより又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
 ロ 当該個人がセンターの役員若しくは職員又は公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第216号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該役員若しくは職員又は公務員等の職名及び氏名に関するもの(開示することにより、当該役員若しくは職員又は公務員等の権利利益が著しく害されるおそれがある場合の当該情報を除く)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
 ハ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(3)法令等の定めるところにより、開示することができないと認められる情報
(4)法人(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及びセンターを除く)その他の団体(以下「法人等」という)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5)開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとセンターが認めることにつき相当の理由がある情報
(6)個人の評価、診断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(7)センター又は国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人その他公共団体(以下「国等」という)が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
 イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
 ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、センター又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
 ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ
 ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
 ホ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、センター、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益が損なわれるおそれ
(8)センター及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に会員の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(9)個人又は法人等から開示しないことを条件として任意にセンターに提供された情報であって、当該個人又は法人等における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(部分開示)

第14条

センターは、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該非開示情報に係る部分を除いて、開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(個人情報の存否に関する情報)

第15条

開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、センターは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒むことができる。

(裁量的開示)

第16条

センターは、開示請求に係る個人情報に非開示情報(第13条第3号の情報を除く)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(開示請求の方法)

第17条

開示請求をしようとする者は、個人情報開示請求書(別記第2号様式。以下「開示請求書」という)に必要事項を記載の上、センターに提出しなければならない。

2 開示請求をしようとする者は、センターに対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として、別表1で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 センターは、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、センターは、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第18条

センターは、開示請求書の提出があったときは、当該開示請求書の提出があった日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定(以下「開示決定等」という)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 センターは、開示決定等をしたときは、速やかに、個人情報開示請求決定通知書(別記第3号様式)により当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。ただし、当該開示請求書の提出があった日に、開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定をし、当該個人情報を開示するときは、この限りでない。

3 センターは、開示請求に係る個人情報を開示しない旨の決定(第14条の規定より個人情報の一部を開示しない旨の決定、第15条の規定により開示請求を拒む旨の決定及び開示請求に係る個人情報を保有していない旨の決定を含む)をしたときは、前項の個人情報開示請求決定通知書にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該個人情報開示請求決定通知書にその期日を併せて記載しなければならない。  

4 センターは、事務処理上の困難その他正当な理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、センターは、速やかに、個人情報開示請求決定期間延長通知書(別記第4号様式)により延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。

5 センターは、開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、センターは、第1項に規定する期間内に、個人情報開示請求決定期間特例延長通知書(別記第5号様式)により次に掲げる事項を開示請求者に通知しなければならない。
(1)本項を適用する旨及びその理由 
(2)残りの個人情報について開示決定等をする期限

6 センターは、開示決定等をするに当たって、開示請求に係る個人情報にセンター及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という)に関する情報が含まれている場合には、第13条の規定により、当該情報を開示しなければならないことが明らかなとき、及び当該情報を開示しないことができることが明らかなときを除き、あらかじめ当該第三者の意見を聴かなければならない。ただし、当該第三者の所在が不明なときその他意見を聴くことが困難なときは、この限りでない。  

7 センターは、前項の規定により意見を聴かれた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した場合において、第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定(第14条の規定により個人情報の一部を開示する旨の決定を含む。以下「開示決定」という)をしたときは、第14条の規定により当該第三者に関する個人情報が含まれている部分を開示しないこととするときを除き、当該個人情報を開示する日の15日前までに、開示決定をした旨(当該第三者に関する部分に限る)及びその理由並びに開示を実施する日を当該反対の意思を表示した第三者に通知しなければならない。

(開示の実施)

第19条

センターは、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、開示決定に係る個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該開示請求者は、センターに対し、自己が当該個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として、別表1で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

2 個人情報の開示は、センターが指定する日時及び場所において、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。
(1)文書のうち文書、図画及び写真に記録されている個人情報 当該文書、図画及び写真の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2)文書のうちフィルム及び電磁的記録に記録されている個人情報当該フィルム及び電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案してセンターが定める方法

3 センターは、前項の方法による個人情報の開示をすることにより当該個人情報が記録されている文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第14条の規定により個人情報を開示するとき、その他相当の理由があるときは、当該文書を複写したものにより開示をすることができる。

(費用負担)

第20条

前条第2項又は第3項の規定により写しその他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用として、別表2に定める額を負担しなければならない。

(訂正請求)

第21条

第19条第1項の規定により開示を受けた自己の個人情報について事実に誤りがあると思料する者は、センターに対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ)の請求(以下「訂正請求」という)をすることができる。ただし、当該個人情報が保有個人データである場合にあっては、第19条第1項の規定による開示を受けることなく、その訂正請求をすることができる。 

2 第12条第2項本文の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正義務)

第22条

センターは、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求の方法)

第23条

訂正請求をしようとする者は、個人情報訂正請求書(別記第6号様式。以下「訂正請求書」という)に必要事項を記載の上、センターに提出しなければならない。

2 訂正請求をしようとする者は、センターに対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証するものを提出し、又は提示しなければならない。

3 第17条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。    

(訂正請求に対する決定等)

第24条

センターは、訂正請求書の提出があったときは、当該訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正をするかどうかの決定(以下「訂正決定等」という) をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 センターは、訂正決定等をしたときは、速やかに、個人情報訂正請求決定通知書(別記第7号様式)により当該決定の内容を訂正請求書を提出した者に通知しなければならない。

3 センターは、訂正請求に係る個人情報の訂正をしない旨の決定(個人情報の一部を訂正しない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の個人情報訂正請求決定通知書にその理由を記載しなければならない。

4 第18条第4項及び第5項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。この場合において、第18条第4項中「個人情報開示請求決定期間延長通知書(別記第4号様式)」とあるのは「個人情報訂正請求決定期間延長通知書(別記第8号様式)」と、同条第5項中「45日」とあるのは「60日」と、「個人情報開示請求決定期間特例延長通知書(別記第5号様式)」とあるのは「個人情報訂正請求決定期間特例延長通知書(別記第9号様式)」と読み替えるものとする。

(個人情報の提供先への通知)

第25条

センターは、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、個人情報訂正実施通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(利用停止請求)

第26条

第19条第1項の規定により開示を受けた自己の個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料する者は、センターに対し、当該各号に定める当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という)の請求(以下「利用停止請求」という)をすることができる。ただし、当該個人情報が保有個人データである場合にあっては、第19条第1項の規定による開示を受けることなく、その利用停止請求をすることができる。
(1)第4条の規定に違反して収集されたとき、又は第6条の規定に違反して利用されているとき:当該個人情報の利用の停止又は消去
(2)第6条の規定に違反して提供されているとき:当該個人情報の提供の停止

2 第12条第2項本文の規定は、利用停止請求について準用する。

(個人情報の利用停止義務)

第27条

センターは、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該センターにおける個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
(1)当該個人情報が保有個人データで、かつ、当該個人情報の利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
(2)当該個人情報が保有個人データ以外の場合であって、当該個人情報を利用停止することにより、当該個人情報の利用目的の事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(利用停止請求の方法)

第28条

利用停止請求をしようとする者は、個人情報利用停止請求書(別記第11号様式)に必要事項を記載した上で、センターに提出しなければならない。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求に対する決定等)

第29条

センターは、利用停止請求書の提出があったときは、当該利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内に、利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止をするかどうかの決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項において準用する第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 センターは、利用停止決定等をしたときは、速やかに、個人情報利用停止請求決定通知書(別記第12号様式)により当該決定の内容を利用停止請求をした者に通知しなければならない。

3 センターは、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしない旨の決定(個人情報の一部を利用停止しない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の個人情報利用停止請求決定通知書にその理由を記載しなければならない。

4 第18条第4項及び第5項の規定は、利用停止決定等について準用する。この場合において、第18条第4項中「個人情報開示請求決定期間延長通知書(別記第4号様式)」とあるのは「個人情報利用停止請求決定期間延長通知書(別記第13号様式)」と、同条第5項中「45日以内」とあるのは「60日以内」と、「個人情報開示請求決定期間特例延長通知書(別記第5号様式)」とあるのは「個人情報利用停止請求決定期間特例延長通知書(別記第14号様式)」と読み替えるものとする。

(異議の申出があった場合の手続)

第30条

開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に異議がある者は、当該開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を知った日の翌日から60日以内に、異議申出書(別記第15号様式)により、センターに対して異議の申出(以下「異議の申出」という)をすることができる。

2 センターは、異議の申出があったときは、速やかに、異議の申出をした者に異議申出回答書(別記第16号様式)により通知しなければならない。

(苦情の処理)

第31条

センターは、センターが行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは迅速かつ適切な処理に努めなければならない。

(他制度との調整)

第32条

第12条から第20条まで及び第30条の規定は、法令等の規定に基づき、開示請求者に対し開示請求に係る個人情報が第19条第2項に規定する方法と同一の方法で開示(当該法令等に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を同項の閲覧とみなす)することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る)における当該個人情報の開示については、適用しない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、法令等の規定により開示を受けた個人情報について、当該法令等に訂正又は利用停止の手続の定めがないときは、当該個人情報は、第21条第1項又は第26条第1項の規定の適用については、第19条第1項の規定により開示を受けた個人情報とみなす。

3 第21条から第25条まで及び第30条の規定は、法令等の規定により、個人情報の訂正の手続が定められている場合における当該個人情報の訂正については、適用しない。

(規程の改廃)

第33条

この規程の改廃は、理事会及び評議員会の議決を経ておこなう。

(委任)

第34条

この規程に定めるもののほか、個人情報の適正な取り扱いに関して必要な事項は、センター理事長が別に定める。

附 則
この規程は、一般財団法人中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター登記の日から施行する。

別表1(第17条、第19条、第23条、第28条関係)

1 本人の場合

本人自身であることを証明する書類運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、氏名及び住所の記載のある学生証、外国人登録証明書、国民年金手帳、厚生年金手帳、船員手帳、年金証書(国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係るもの)、印鑑登録証明書(印鑑登録手帳)、猟銃・空気銃所持証明証、宅地建物取引主任者証、無線従事者免許証、戦傷病者手帳、官公署の発行する身分証明書、その他本人であることを確認するに足りると認められる書類

2 代理人の場合

代理人自身であることを証明する書類
(法人を除く)
上記1に掲げる書類
代理人自身であることを証明する書類
(法人の場合)
法人登記簿謄本又は抄本(法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、役員の氏名及び住所が確認できるもの)
代理人たる資格を証明する書類戸籍謄本又は抄本、住民票の写し、後見登記等に関する法律第10条に定める登記事項証明書、委任状、その他代理人たる資格を有することを確認するに足りると認められる書類

別表第2(第20条関係)

文書の種類公開の実施の方法費用の額
文書、図画及び写真写しの交付(単色刷り)片面1枚につき5円
フィルム及び電磁的記録センターが定める方法供与に要する実費
備  考
1 文書の写しは、乾式複写機により、日本工業規格A列3判までの規格の用紙を用いて作成するものとし、A列3判を超える大きさの文書の写しの場合は、A列3判の用紙を用いた場合の枚数に換算して算出する。
2 原則として、郵送による写しの交付等は行わないこととするが、やむを得ず郵送により写しの交付等を行う場合は、郵送に要する費用についても請求者の負担とする。
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